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受動喫煙防止への対策特集

 

受動喫煙防止への対策特集


喫煙による健康被害は、社会的に関心が高い問題です。たばこの煙に対してどう対策と測定をしたらいいのかをまとめてみました。



受動喫煙防止対策は、非喫煙者が喫煙者の煙を吸わないようにするための対策です。

受動喫煙とは、タバコを吸っている人の周囲の人が、タバコの煙を吸い込むことです。受動喫煙は、非喫煙者にも健康に多くの悪影響を与えることが知られています。たとえば、タバコにはニコチン、タール、一酸化炭素などの有害物質が含まれており、肺がん、心臓病、脳卒中、呼吸器疾患、乳児の突然死症候群(SIDS)などの病気になる危険があります。受動喫煙防止のためには、喫煙者が非喫煙の傍でタバコを吸わないようにする取り組みが必要です。


以下は、受動喫煙防止対策の一部です。

・公共の場所での喫煙規制:
 喫煙が制限または禁止されている場所が設定されます。これには、レストラン、バー、公共交通機関、公園、学校、職場などが含まれます。

・屋内の喫煙室の設置:
 喫煙室は、屋内での喫煙を制限するために設置されることがあります。これにより、喫煙者は専用の場所で喫煙することができ、非喫煙者は喫煙環境から守られます。

・喫煙警告表示の設置:br />  公共の場所や建物内には、喫煙に関する警告表示が掲示されることがあります。これにより、喫煙の影響について人々に周知されます。

・室内禁煙キャンペーン:
 室内禁煙の意識を高めるために、キャンペーンや啓発活動が行われることがあります。これには、広報活動、教育プログラム、情報提供などが含まれます。

・法的規制の導入:
 政府は受動喫煙を防止するための法律や規制を導入することがあります。これにより、公共の場での喫煙を制限し、非喫煙者の権利を保護します。

これらの対策は、非喫煙者の健康を保護し、喫煙による健康被害を軽減するために重要です。また、喫煙者に対しても禁煙支援や喫煙の自制を促す取り組みも行われています。受動喫煙防止対策を実施することで、受動喫煙による健康被害を減らすことができます。



1.受動喫煙とは

・室内又はこれに準ずる環境において、他の人のタバコの煙を吸ってしまうことを言います。
タバコの煙の様々な発がん物質を含む有害物質は、喫煙者が肺に直接吸い込む主流煙以上に、火のついた先から立ち上る副流煙、喫煙者から吐き・・出された呼出煙に多く含まれまれています。これを周りの人が吸い込むことを「受動喫煙」と言います。
・これにより、せきやたんが出るようになったり、息切れなどが続くようになったりするだけならず、気管支喘息、精神疾患(うつ病・うつ状態)、認知症、がんや心臓疾患、呼吸器系疾患など様々な疾病の危険性が高まり、さらに妊婦やお腹の赤ちゃんにも悪影響が生じるとされています。


2.受動喫煙に関する世界の動き

・平成17年2月、WHOたばこ規制枠組条約
世界保健機関(WHO)は、タバコに関する規制を行うこととし、国際条約を発効しました。
・平成19年7月採択、WHOたばこ規制枠組条約第8条履行のためのガイドライン。


3.受動喫煙に関する国内の動きと法令

・平成15年5月、受動喫煙防止法(健康増進法)が施行されました。
・健康増進法 第25条
学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
当面の間、喫煙可能区域を設定する等の受動喫煙防止対策を求めることとし、将来的には全面禁煙を目指すことを求める。

・平成28年10月、受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)が厚生労働省から示されました。
防止対策の実効性を担保する観点から、義務、義務努力が課せられるだけではなく義務違反者に対しては、勧告、命令等が行われ、更には罰則が適用される方向性が示されています。


4.受動喫煙防止措置と測定方法について

事業者の努力義務
多数の者が利用する施設の管理者や事業者は、受動喫煙防止対策に努めることとされています。
一般の事務所、工場等については、全面禁煙・空間分煙にする義務が適当とされており
職場の現状を把握・分析して、効果的な対策を実施が必要になります。
 
受動喫煙の防止に講じる措置と測定方法の例
(1) 喫煙室の設置・改修(空間分煙)
・喫煙室内に向かう気流・浮遊粉じん濃度及び一酸化炭素濃度が、喫煙室、非喫煙区域において以下を満たしていること
a.喫煙室に向かう気流:すべての測定点で0.2m/s以上
b.浮遊粉じん濃度:測定点全体の算術平均が0.15mg/m3以下
c.一酸化炭素濃度:測定点全体の算術平均が10ppm以下
 
測定方法と測定機器
・aの測定→ 喫煙室内へ向かう気流を開口面中央の上部・中央部・下部の3点において
測定する。測定時には、風向きを確認する
測定機器:一般用風速計
・b,cの測定→3mから5mの等間隔で引いた縦の線と横の線との交点で設定した数など偏りないことで、床上約1.2mから1.5mの高さで、5点以上の測定を行う
・粉じん測定時間は、10分/測点以上が望ましい
・一酸化炭素濃度は、複数回の測定が望ましい
測定機器:デジタル粉塵計、一酸化炭素濃度計
(2) 屋外喫煙所の設置(屋内全面禁煙)
設置場所の直近の建物出入り口等における浮遊粉じん濃度が増加していないか確認する
 
測定方法と測定機器
建物出入口等から屋内側に1m入った地点での床上約1.2mから1.5mの高さで測定する
喫煙所内に喫煙者がいない状態で各装置を稼働させて、測定を1分間隔で行い、バックグランド測定の確認を行う
その後、喫煙者が最も多い条件で、喫煙開始から5分後に1分間隔で測定を行う
測定機器:デジタル粉塵計
(3) 喫煙可能区域を設定した上で当該区域における換気措置の実施
浮遊粉じん濃度、必要換気量、一酸化炭素濃度が、以下を満たさない場合は、屋外排気装置の改善等の検討が必要
浮遊粉じん濃度:測定点全体の算術平均が0.15mg/m3以下
必要換気量:70.3×n(喫煙可能区域の席数 m3/h以上
一酸化炭素濃度:測定点全体の算術平均が10ppm以下
 
測定方法と測定機器
測定方法:喫煙室と同様
測定機器:JIS T 8202に準拠した一般用風速計、デジタル粉塵計、一酸化炭素濃度計
 
測定頻度
受動喫煙防止対策を変更した場合(新規含む)速やかに測定を実施する。
効果の検証は、概ね3ヵ月内に以内ごとに1回以上、定期的に測定を実施する。
その他、労働者や施設利用者から希望があれば随時測定を行う。


5.測定対応 該当機器

・デジタル粉塵計
・クリモマスター風速計
・一酸化炭素濃度計


医療機関・学校 敷地内全面禁煙
官公庁・スタジアム 建物内全面禁煙
飲食店・事業所 建物内禁煙(喫煙室設置可)
※間仕切りで分ける分煙は、禁止。


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